定款
第1章 総則
(名称)第1条
本会は、一般社団法人日本ボバース研究会と称する。
(事務所)第2条
- 本会は、主たる事務所を大阪市におく。
- 本会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)第3条
本会は、会員相互の資質の向上を図るとともに、ボバース概念の普及と発展につとめ、保健・医療・福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- ボバース概念に関する研究会の開催(会員相互の研究会)
- 会員外(看護師、保健師等関係職員)の関係職員に対する研修会への協力
- ボバース概念に関する文献、その他の資料の収集と会員への紹介
- 諸外国のボバース研究団体との連絡と交流
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)第5条
本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種 別)第6条
本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
①A会員 | 日本ボバース研究会が認めた小児領域ボバース概念基礎講習会を受講した者 |
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②B会員 | 日本ボバース研究会が認めた成人領域ボバース概念基礎講習会を受講した者 |
(2)準会員
医師会員 | 日本ボバース研究会が認めた医師向けボバース概念講習会を受講した者 |
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(入会)第7条
本会に入会しようとする者は、入会申込書に初年度の会費を添えて会長に提出しなければならない。
(会費)第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)第9条
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたとき。
- 退会したとき。
- 正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
- 除名されたとき。
- 総正会員の同意があったとき。
(退会)第10条
会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)第11条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。
- 本会の定款又は規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 本会の目的に支障を及ぼす重大な義務の不履行があったとき。
(拠出金品の不返還)第12条
会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総会
(種別)第13条
本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)第14条
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)第15条
総会は、本定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び収支計算の承認
- その他本会の運営に関する重要な事項
(開催)第16条
定期総会は、年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 総正会員の議決権の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(総会の招集)第17条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)第18条
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(定足数)第19条
総会は、総正会員の議決権の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)第20条
- 正会員は、1人1個の議決権を有する。
- 総会の議事は、本定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
(議決権の代理行使)第21条
- やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)第22条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議長及び出席した正会員又は役員の中からその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名又は記名押印し、総会の日から10年間主たる事務所に備え付ける。
第4章 役員
(種類及び定数)第23条
- 本会に、次の役員を置く
- 会長…1名
- 副会長…2名以上4名以内
- 理事…6名以上8名以内(会長及び副会長を含む)
- 監事…2名以内
- 会長をもって法人法上の代表理事とする。
(選任等)第24条
- 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、正会員以外の者を監事に選任することができる。
- 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(職務)第25条
- 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定し、理事会の決議に基づき、本会の業務を分担執行する。
- 監事は、次に揚げる職務を行う。
- 本会の業務及び財産の状況を監査すること。
- 理事の業務の執行状況を監査すること。
- 財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときには、理事会の招集を請求し、若しくは理事会を招集すること。
(任期)第26条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)第27条
- 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
- 第11条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。
(報酬等)第28条
- 役員は無給とする。
- 役員には、費用を弁償することができる。
- 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(顧問)第29条
- 本会に、顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会の決議により、会長が委嘱する。
- 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
- 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
第11章 附則
(設立時社員の氏名・住所)第52条
本会の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
伊藤 克浩 | 山梨県甲府市下鍛冶屋町69番地4 |
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石田 利江 | 東京都練馬区石神井町一丁目7番23号マンハイム高野台212号 |
彦田 龍兵 | 大阪府堺市堺区向陵東町二丁3番18号 |
小室 幸芳 | 大阪市城東区鴫野西四丁目10番1-904号 |
日浦 伸祐 | 大阪市阿倍野区旭町三丁目1番1-806号 |
山本 伸一 | 山梨県笛吹市御坂町栗合54番地7 |
永島 智里 | 大阪府大東市扇町13番33号 |
(設立時役員の氏名)第53条
本会の設立時役員は、次のとおりとする。
伊藤 克浩(会長) | 設立時理事 |
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石田 利江(副会長) | 設立時理事 |
彦田 龍兵(副会長) | 設立時理事 |
小室 幸芳(副会長) | 設立時理事 |
日浦 伸祐 | 設立時理事 |
山本 伸一 | 設立時理事 |
永島 智里 | 設立時理事 |
山梨県甲府市下鍛冶屋町69番地4
伊藤 克浩 | 設立時代表理事 |
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平木 治朗 | 設立時監事 |
上野谷 東 | 設立時監事 |
(最初の事業年度)第54条
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成23年4月30日までとする。
(最初の事業計画及び収支予算)第55条
本会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。